大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)6793 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人山田長三郎の上告趣旨は末尾添附別紙記載のとおりである。

論旨第一点に対する判断。

共同審理を受けて居ない単なる共犯者の供述は、ただ共犯者たるの一事を以て、

完全な独立の証拠能力を欠くものとはいえないこと、当裁判所大法廷の判例とする

処である(昭和二三年(れ)第七七号同二四年五月一八日大法廷判決)。のみなら

ず第一審判決は所論Aの証言の外、他の補強証拠も挙げて居る。それ故所論違憲論

は前提を欠くものである。

論旨第二点は単なる訴訟法違反の主張、同第三点は事実誤認または採証の不当を

主張するもの、同第四点は量刑不当の主張であつていずれも刑訴第四〇五条所定の

上告理由に該らないし、同法第四一一条適用の理由も見当らない。

よつて刑訴第四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二九年八月三一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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